公正証書遺言の6つの安心

明確な遺志を示すことは、大切な家族を争いから守る有効な方法です

わたしたちが公正証書をおすすめするのには理由があります

公正証書遺言の6つの安心

1.公証役場に原本が保管されますので、紛失・偽造・変造のリスクはありません。
2.極めて強力な証拠力と執行力があります。
3.家庭裁判所に「検認」を請求する必要がありません。
4.いざというときにすぐに相続手続きを始めることができます。
5.交流のなくなった相続人に通知することなく相続手続を開始することができます。
6.利害関係のない遺言執行者をあらかじめ選任しておけばさらに安心です。

 

1.公証役場に原本が保管されますので、紛失・偽造・変造の心配がありません。

公正証書遺言は、作成後半永久的に無料で公証役場が大切に保管してくれます。
このため、遺言書の内容を偽造される心配もありませんし、万一紛失した場合でも再交付してもうらうことも可能です。

2.極めて強力な証拠力と執行力があります。

いざというときに遺言書に記載されている内容に不足や誤りがあれば、スムーズ
な相続手続きができなくなってしまいます。
たとえば、土地や建物などの相続の場合は、地番、面積などちょっとした間違いでも
後日、登記する際に支障がでたり、争いのもとになることもあります。

公正証書遺言は、法律の専門家である行政書士が作成した原案を公証人が更に
チェックしますので、仮に裁判になった場合でも立証の苦労もないくらいの、
高い証拠力と執行力がありますので、安心して相続手続きを行うことができます。

3.家庭裁判所に「検認」の請求を行う必要がありません。

「自筆証書遺言」の場合は、いざというときに家庭裁判所に対して
「検認」の手続きを請求しなければ遺言を開封することができません。
検認の手続きは、請求書類の作成や、家庭裁判所への提出など面倒な手続きが必要になるばかりではなき、提出後も通常の場合完了までには通常1か月以上の日数がかかってしまいます。この点、公正証書遺言であれば、裁判所の検認手続は不要になりますので、時間と手間を大幅に節約することができます。

4.いざというときにすぐに相続手続きを始めることができます。

人はなくなると、お葬式や法事、お墓の準備など、予想以上に出費が重なってしまいます。遺言書のない場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印が必要に
なりますが、調整や捺印等予想以上に手続きに時間がかかってしまいますし、遺言書が自筆証書遺言の場合は、検認手続が完了するまで凍結された預金口座からの出金もできなくなってしまいます。
この点、公正証書遺言の場合、遺産分割協議も裁判所の検認の手続の必要がなく、いざというときにすぐに遺言の内容に基づいた相続手続を開始することができます。

5.交流のなくなった相続人に通知することなく相続手続を開始することができます。

遺言が無い場合は、相続全員による遺産分割協議が行います。そしてその内容を遺産分割協議書として記録に残して、相続人全員が署名捺印を行います。
例えば、まったく交流が途絶えてしまった再婚前の子がいたとしましょう。法律上は音信が途絶えてしまっても、その子には相続権が残りますので、遺産分割協議書にはその子の同意と署名捺印が必要になります。

なお、遺言が自筆証書遺言の場合、検認の請求を行うと家庭裁判所から「検認を行います」という通知書が相続人全員に送付されます。この場合も、再婚前の子など、交流が無くなってしまった相続人に対しても、同様に通知書が送付されることになります。
公正証書遺言の場合は検認手続が不要になりますので、再婚前の子や音信不通の相続人など、現在全く交流がなくなってしまった相続人に対して通知することなく、遺言の内容に基づいた相続手続を開始することが可能です。

法定相続分を無視した遺言でも、相続人には最低限の遺産を相続できる権利「遺留分(いりゅうぶん)」があります。遺言を作成する際には、最後に付言事項で「遺言者の意思を尊重し、遺留分を主張することがないように」などのようにひと言そえておくことも効果的な方法のひとつです。

6.利害関係のない遺言執行者をあらかじめ選任しておけばさらに安心です。

遺言執行者とは「遺言どおりに実行するよう世話をする人」のことですが、通常、相続人の代表者を遺言執行者に指定する場合が多くみられます。
身内の方が遺言執行者の場合、遺言どおりに手続きを進めようとしても、損得勘定や感情的なことから相続手続きに差し支えることもすくなくありません。

このようなことにならないように、あらかじめ損得に関係のない、第三者の遺言執行者を遺言執行者に指定しておけば、いざというときにスムーズに相続手続を行うことができるので安心です。公正証書遺言作成に必要な証人とあわせて、遺言書の中で、あらかじめ遺言執行者を指定いただくこともできます。いざというときに備えて、私どものような法律の専門家を遺言執行者に選任していただければ、相続人間の無用なトラブルを抑えて、円滑な相続手続をすすめることが可能になりさらに安心です。

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