遺言の基礎知識

もし遺言が無い場合はどうなるの?

「もし遺言がなかったらどうなるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、
その場合はには法律で定められた相続のルールどおりに遺産を分割することになります。

法定相続の実例

亡くなられた方(被相続人) ご主人
ご家族 相続人  妻・長男・長女 の3名

夫の遺産 6,000万円

法定相続割合

妻 2分の1
子供 それぞれ4分の1

遺産分割額

妻     6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
長男 6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
長女 6,000万円 × 1/4 = 1,500万円

この場合のポイントは?

ポイントその1

法定相続の場合には、相続人全員の「参加」と「合意」に基づく「遺産分割協議」が必要

ポイントその2

遺産分割の際に、相続人全員の「協力」が必要!一人でも欠けると手続きが進まなくなります。

 

遺言を書いておいた方が良いのはどんなケースですか?

法定相続割合どおりに遺産を分割し、相続人全員の協力が得られば、遺言が無くても手続きはできますが、
こんな場合は特に注意が必要です。

ケース1

お子さまがいないケース

ご主人が亡くなられた際に、既にご両親も亡くなっているケース
法定相続では、奥様以外にご主人の兄弟姉妹も法定相続人になります。

もし、ご主人が遺産を妻に相続させたいと思うなら、遺言を作成しておけば
奥様に相続することができます。

ケース2

特定のお子さんに手厚く財産を相続させたいケース

生前良く面倒を見てくれたお子さんに手厚く相続させたい場合は、
遺言書で配分を決めておくことができます。

ケース3

亡くなった息子さんの奥さんのお世話になっていたので相続させたいというケース

亡くなった息子さんの奥さんに生前世話になっていたので、手厚く相続させたいという場合、
もし遺言が無ければ、その奥さんは法定相続人では無いので、遺産分割協議に参加する
こともできなくなります。

この場合には、あらかじめ遺言書を作成し、亡くなった息子さんの奥さんにどれだけ
遺贈するのか決めておくことができます。

ケース4

自営業、個人企業の経営をされている方

後継者に手厚く遺産を相続させたい場合には、遺言書であらかじめ特定の財産をその後継者に相続させる
よう決めておくことができます。

また特に、個人企業の経営者の場合には、遺言による株式の配分をあらかじめ決めておくことで、
将来の”争族”を予防して、ご意向どおりの事業承継を行うことが可能になります。

ケース5

相続人が全くいないケース

相続人が全くいない方で、お世話になった方に財産を遺贈させたい場合、遺言を残しておくこと
が可能になります。また、財産を社会のために役立てたい場合などにも、遺贈の仕方をあらかじめ
決めておくことができます。

 

遺言ってどうやって書けばいいの?

遺言の内容をボイスレコーダーに録音したり、ムービーで撮影しておいても、法的には無効になり
ます。また、ちゃんと書いておいても、形式が整っていなければ、せっかく遺した遺言もまったく
意味がなくなってしまいます。

遺言の作成方法には大きく分けて次の2通りの方法がありますのでご紹介します。

◎公正証書遺言

公証人が遺言の内容を証明してくれる公正証書です。
原本は公証役場で保管されるので、偽造や紛失のリスクもありません。
また、形式不備の心配もなく、証拠能力も高い優れものです。

◎自筆証書遺言

遺言者自身が紙とペンでいつでも作成できます。
形式に決まりがあり、日付、氏名、捺印が必要です。
また手書きでなければならず、パソコンで作成しても無効になります。
相続開始後には、裁判所の「検認」手続きが必要です。

 

遺言は一度書いたら変更できないんでしょうか?

遺言は何度でも変更することは可能です。その時々で、環境も心境も変わることが
有るのが普通です。一度書いた内容を取り消したり、変更したりすることもあると思い
ますが、遺言の場合は、重複する内容は日付があたらしいものが優先しますので、
書き直せば変更することが可能です。

 

遺言の内容は誰が実行してくれるの?

相続人が遺言の内容を実行することは可能ですが、その場合相続人間で無用の
トラブルが起こることがあります。そのようなことが起こらないよう、あらかじめ
「遺言執行者」を決めておく方が良いでしょう。

この「遺言執行者」には遺言通りにその内容を実行する強い権限があり、
相続人であろうともこれを妨げることはできません。

「遺言執行者」は遺言の中であらかじめ決めておくこともできますし、
記載が無い場合は家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

あらかじめ決めておけば、遺言者ご本人の意思を汲み取った方が
遺言を実行するので、より意思が反映されやすいというメリットが
あります。

当センターでは遺言書の作成から遺言執行手続きまで
トータルでサポートさせていただいております!

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