公正証書と公証人

公正証書や公証役場・公証人について
良くあるご質問についてお答えします

Q1.公正証書とはどんな書類ですか?

A1.公正証書は、法律の専門家である公証人の作成する公文書のことをいいます。
これに対して個人間で作成した文書のことは、私文書といいます。

Q2.公証役場はどんな所にあるのですか?

A2.公証役場は全国の主要都市を中心に約300か所あります。
例えば、大阪には大阪市内に6か所、大阪府内には5か所の計11か所の
公証役場があります。

Q3.公証人はどんな方がなるのですか?

A3.公証人は、長い間裁判官・検察官・法務局長・弁護士などの職にあった
法律専門家の中から法務大臣が任命されます。
ちなみに現在全国に約500人の公証人が各公証役場にいらっしゃいます。

Q4.公正証書はどうやって作成するのですか?

A4.公正証書は、遺言や契約などについて、公証人が関係者から依頼を
受けて、その内容を法律上明確にした書面を作成します。

Q5.遺言や契約を公正証書にするメリットは何ですか?

A5.公正証書の最大のメリットは裁判などで協力な証拠力を持つことです。
また、金銭上の支払契約で強制条項をつけておけば、相手が支払わない時に
公正証書で相手の財産などに強制執行することができます。

Q6.遺言以外に公正証書として利用される契約の種類にはどんなものがありますか?

A6.売買、金銭の貸借、宅地建物の賃借、贈与、示談など、日常のさまざまな約束ごと
に利用することができます。たとえば、親族間の金銭貸借などをはっきりさせるために
作成することもできます。

Q7.最近どんなことが公正証書として多く利用されていますか?

A7.協議離婚や任意後見契約などの利用が増加しているようです。

協議離婚は、役所への届出のときや届出のあとに、子供の養育費や慰謝料の支払、
財産分与などについて、金額や支払時期を明確にするために公正証書にしておく
ものです。

また任意後見は、将来の判断能力の低下にそなえ、財産の管理等の事務を行ってもらう人
との間で契約をしておくものです。

その他、延命措置をのぞまないとする尊厳死宣言など、いろいろな約束ごとに幅広く
利用されています。

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