自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は自ら全文自筆で作成する遺言書です

自筆遺言証書とは?

  1. ご本人が、全文自筆で作成する遺言書なのでどこでも作成することが出来ます。
  2. 紙とペンさえあれば書くことができるので費用もかかkりません。
  3. 全文自筆で書くことが条件で、訂正した場合も訂正印の捺印や決められた訂正をする必要があります。
  4. いつでも書きたいときに書くことができるので、誰にも知られることなく遺言を遺すことができます。
  5. 亡くなった後に遺言書が紛失したり、見つからなかったりするリスクがあります。
  6. 何度でも書き直すことができます。ただし、複数の遺言書が見つかった場合は日付の新しいものが有効な遺言になります。
  7. 代筆はもちろんのこと、パソコンで作成した原稿やボイスレコーダーや動画などで遺した遺言は無効です。
  8. 偽造や変造、隠ぺいなどのリスクがあります。
  9. 亡くなったあと、遺言の効力を確認するためには家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。

せっかく書いた遺言が書き方次第でムダになる!
これだけは、はずしてはいけない!自筆遺言証書のチェックポイント

  1. 遺言の全文を自筆していますか?
  2. 日付(年月日)はきちんと記入されていますか?
    注意!無効となるケース × 平成〇年〇月吉日
    本文に日付のない遺言は無効です!
  3. 名前を自筆していますか?
  4. 捺印がありますか?(認印・実印・拇印のいずれでも有効)
    注意!ご夫婦連名で捺印すると、遺言自体が無効になります!
  5. 訂正箇所がある場合は、訂正印がありますか?
  6. 訂正か所は、訂正文字数、加入文字数等が記載されていますか?
    記載例 〇文字削除〇文字加入
  7. 遺言は理解できる内容ですか?
  8. 遺言執行者の指定がありますか?
  9. 封筒に入れ封入されていますか?

遺言書の記入例

遺言書

遺言者山田太郎は次の通り遺言する。

一、妻山田花子(昭和〇年〇月〇日生)に対しては次の財産を相続させる。
(一)東京都千代田区永田町三丁目二番一号 宅地 二四〇・二三平方メートル
(二)同所同番地 居宅 木造瓦葺二階建 一階 一〇〇・一二平方メートル 二階 六〇・二三平方メートル
(三)右の家屋内にある動産一式

二、長男山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)に対しては次の財産を相続させる。
(一)△△銀行△△支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
(二)株式会社◇◇電力の株式〇〇株

三、一~二に記載した以外の私の財産すべてを妻山田花子に相続させる。

四、東京都渋谷区神南四丁目三番二号 行政書士 〇〇〇〇を遺言執行者に指定する。

付言事項
私の人生は、妻と子どもに恵まれて幸せでした。妻花子の今後の人生を考えて遺言を遺します。
一郎はお母さんのことを大切に、私が亡くなった後も家族みんなで支え合って生活してください。

平成〇年〇月〇日

東京都千代田区永田町三丁目二番一号

山田 太郎 印

 

(訂正の仕方)

『本遺言書〇〇行目「××」の二字を削除し、「△△」を加入した』と遺言書の末尾に記載する
訂正箇所には二重線を引き遺言書に捺印した印鑑と同じ印鑑で訂正印を押す

 

(封筒の記入)

表書  遺言書

裏書  開封せずに家庭裁判所の検認をうけること

平成〇年〇月〇日 遺言者 山田太郎

変造防止のために遺言書と同じ印鑑で封印する

保管場所の参考例

すぐに発見される場所では変造や隠ぺいのリスクがある反面、誰にもわからない場所に
しまい込むと肝心な時に発見されない可能性があります。

普段は家族の目の届かないところで、遺産整理の際には必ずチェックされる場所を選ぶ
たとえば  鍵つきの引き出しの中・金庫の中など

信頼できる知人に預けたり、日記に保管場所を記しておくことも効果的です。

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