相続放棄のポイント

今回はご相談が多い「相続放棄」についてまとめてみました

なぜ相続放棄に関するご相談が多いのか?

相続放棄に関するご相談を伺う機会は多いです。その中でも
「生前に相続放棄をさせたい」というご相談を良く耳にします。
「相続させたくないので、相続放棄をさせたい」というのがその理由です。

相続放棄という言葉は知っていても、実際に相続放棄するにはどうすれば良いのか?
いつできるのか?など正しい知識を得るために、
今回は相続放棄に関して気になるポイントについてまとめてみました。

相続放棄は期限があります

相続放棄は、亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申述することが必要です。もし、3か月を超えてしまうと、相続放棄することはできなくなり、亡くなった方の不動産の権利や預金などの財産のほか、借金や保証債務などの負債も全て相続することが確定します。

3か月という期間は意外と短いものです。特に相続財産の中で負債の方が多い場合など、
うっかりすると相続放棄できなくなることもありますので、十分ご注意ください。

生前でも相続放棄することができるのか?またさせることができるのか?

こういうご相談を良く耳にしますが、結論からいうと生前に相続放棄をすることは法律上できません。
「あの人だけには相続させたくない」「前妻の子には相続したくない」などの理由で相続放棄をさせたいと思っても、
生きている間は相続放棄をすることも、させることもできないのです。

相続放棄の手続きについて

相続放棄は亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
管轄裁判所を調べるにはこちらから ⇒管轄裁判所

相続放棄は相続人が成人であれば自分でできるのですが、未成年者の場合、未成年者と法定代理人が共同相続人の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を行う必要があります。

ちょっと、難しいのでこんなケースで考えてみるとわかりやすいと思います。

父が亡くなり、母と未成年の子が相続人の場合、母と子の利害が対立していますので、母が自分に有利になるように子に相続放棄をさせることも可能です。こうなってはいけないので、子の法定代理人である母が子の代わりに相続放棄をすることができないのです、

相続放棄に必要な費用は?

通常の場合、収入印紙800円(申述する人一人当たり)
連絡用の切手代で手続きを行うことができます。

※相続放棄は身分行為に関することになりますので、
行政書士が代理人として代わりに行うことはできません。
あらかじめご了承ください。

相続放棄の申述に必要書類は?

裁判所のHPで確認することができます
必要な手続きはこちらから ⇒相続放棄に必要な書類

必要な書類の中に
・被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
・申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
が必要になります。これらは本籍地の市区町村役場に出向いてあげることもできますが、
遠方の場合などは郵送で役所に請求することも可能です。
また、行政書士が遺産相続代行を行う中で、職権で収集することも可能です。

相続放棄に関することはお気軽にご相談ください

当センターでは遺産相続に関するサポートも行っております。
ご相談は無料です!行政書士が直接対応しますのでお気軽にご相談ください!

遺言相続サポートセンター大阪
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