遺留分放棄の許可

相続放棄に代わる対策はないですか?

相続させたくない場合などの対策として、相続放棄をさせることを真っ先に考えられる方が結構多いと思いますが、相続放棄は亡くなる前に相続放棄をする(させる)ことはできないことをご存じでしょうか?
これに対し、「遺留分放棄の許可」は、生前でも家庭裁判所に対し許可を申請することができます。

遺留分請求の効果について

遺留分を越えた贈与や遺贈は、遺留分をもらう権利のある人から「遺留分を超えている部分を返してほしい」という請求をすれば、その部分について渡してあげる必要があります。遺言に基づく遺産相続手続きや、遺産分割手続きが成立した場合でも、遺留分をもらう権利のある方から、「遺留分を返して」という請求をされた場合は、法律上はその部分を返してあげる必要があります。

遺留分放棄の効果的な使い方

遺留分放棄を選択肢として考えるケース

パターン1

再婚をする前に、前妻との子がいて、親権は別れた元妻(夫)が持っている場合、前妻の子にも相続する権利があります。したがって遺留分をもらう権利も持っていることなります。

別れた妻(夫)とは離婚の際に財産を清算していますので、再婚をした後は、再婚後の妻(夫)とその間にできた子に遺産を相続したいと思うのが人情です。しかし前妻の子から「遺留分があるので返してください」と言われた場合、その部分を返してあげなければなりません。再婚相手やその間に生まれた子から見ると「どうして渡さなければならないの?」という気持ちになるのが本音でしょう。

この場合、再婚前に再婚相手に対する誠意として、前妻の子に事情を説明して(多少の見返りも必要な場合もあるでしょう)

>>再婚(離婚)と遺産相続手続きについてはこちらから 再婚(離婚)相続のページ

パターン2

相続人の中、どうしようもないドラ息子(娘)がいて、出来れば相続させたくないと思っている場合に、生前にいくばくかの財産を先に渡して、遺留分放棄してもらう方法があります。この方法をうまく使えば、亡くなってから遺産分割の際のもめごとを防ぐこともできます。

 

遺留分放棄の許可申立の手続き

遺留分放棄の手続きについては次のとおりです。

1.申立先
申立ては被相続人(相続をする人)の住んでいる場所を管轄する家庭裁判書に行います。

2.申立できる人
遺留分を有する相続人から申立します。

3.申し立ての時期
相続開始前、つまり相続する人生存中にすることができます。

4.申立に必要な費用
・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手

遺留分放棄に関するアドバイス

法律上規定のある遺留分放棄の制度ですが、家庭裁判所の許可は相当ハードルが高いのが実情です。対応は慎重に検討すべきでしょう。

遺留分放棄の申立は放棄される方ご本人から家庭裁判所に提出する必要があります。

遺留分放棄の許可については裁判所にサイトをご覧ください。⇒ 遺留分放棄の許可

 

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