相続が争族になる典型的なパターン
子供がいない夫婦の相続
夫が死亡して、夫婦に子どもがいないケース
死亡した夫には兄弟が3人いて、既に両親は亡くなっています。
両親が亡くなった際に、夫は稼業を引き継いでおり、両親の財産を相続していました。
死亡した夫の遺産は6,000万円ありましたが、その大半は夫が両親から相続したものです。
この場合の法定相続人と法定相続割合は?
妻 4分の3 6,000万円×3/4=4,500万円
夫の兄弟姉妹 4分の1÷3人=各12分の1 6,000万円×1/12=500万円ずつ となります。
どうして揉めやすいのか?
夫の遺産の大半は夫の両親が遺してくれたものなのに、兄弟姉妹にはそれそれ12分の1ずつしか
相続されず、その大半は妻が相続することになります。
元々他人である妻に、自分たちの両親が遺してくれた財産を相続することは、
兄弟姉妹にとっては、心情的には面白い訳がありません。
こういうケースは、遺産分割の場で揉めるリスクの高いケースです!
この場合、もし夫が「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を遺しているとどうでしょう?
兄弟姉妹には「遺留分」をもらう権利はないので、当然主張することができず、
遺言に基づいて、遺産はすべて妻が相続することになり、スムーズに相続手続きを進めることができます。
揉めずに相続を進めるためには「遺言」が効果的です!
遺言が無ければ、遺産分割協議書に相続人全員の同意が無ければ、預金や不動産などの遺産の相続手続きはストップしてしまいます。
子どもがいない場合は遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
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