遺留分減殺請求と遺言

遺言があっても遺留分は認められるのか?

遺言があっても遺留分は認められます

相続人の権利を守るため法律で定められているのが遺留分です。
「全財産を〇〇に相続させる」という遺言を遺すことも可能ですが、
遺留分という権利によって、法定相続人の一定の相続は保障されています。
したがって、たとえ遺言があったとしても、相続人には遺留分を主張する権利が認められているのです。

ただし、兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる場合は、この遺留分は認められていません。
一般的には兄弟姉妹(おい・めい)と生計が一緒というケースはないので、相続を受けなくても最低限の生活の維持にはさほど影響しないために、遺留分が認められていないのです。

遺留分請求のことまで考えた遺言にすることが一番です

遺言があったとしても、相続人には遺留分を請求することが可能です。
もし、遺言の内容に反して遺留分を請求された場合どうなるのでしょうか?
この遺留分請求された場合は、その部分を請求した相続人に渡さ無ければならないため、相続人間の関係が気まずいものになります。

亡くなったあとの、こうしたもめごとを防ぐために、遺言の内容が法定相続割合どおりでない場合でも、相続人全員になにがしかの財産が相続されるように配慮することが理想です。

ただし、前婚の子など、まったく音信が途絶えてしまった人にも一定の部分を相続するということは心情的には難しい場合もあります。

そういう場合には、遺言書の最後にその遺言書に込められた思いを記す「付言事項(ふげんじこう)」で「なぜそういう分け方で相続したいのか?」について書き残しておくことができます。

遺留分請求のことまで配慮した遺言とは・・

亡くなってしまってから、遺産分割の場で唯一故人の遺志を示すものは「遺言」です。

遺言書の最後には、付言事項(ふげんじこう)として、
相続の内容に至った経緯や思いをきちんと記載することができます。

どうしてそのような相続をさせることにしたのか、遺言を記した時の思いを
付言事項に記しておくというちょっとした配慮をすることが効果的です。

「遺言書に込められた思いを尊重して、
遺留分減殺請求などしないようにくれぐれもお願いしたい」

と最後に記載しておくことによって、遺留分の権利を主張すること可能な場合でも、故人の遺志を尊重して、心情的に請求することがはばかられる可能性が高くなります。

遺留分減殺請求に配慮した遺言に記しておく・・。
そんなちょっとした工夫で遺された人に悲しいもめごとを防ぐことができますので、こうしたことを念頭に置いて遺言を遺しておきましょう。

ご相談はこちらまで

遺言相続サポートセンター大阪

電話 0120-700-306
FAX 06-7635-7150
Mail info@twoup.jp