初期認知症の方の遺言作成

初期の認知症の方の遺言作成

増加中!初期認知症の方の遺言作成

高齢者の方で、日に日に認知症が進んでいる状態での遺言作成に関する
ご相談が最近特に増加しています。
認知症が進行してからでは、遺言作成は難しくなりますので早めの対応をお勧めします。
ただし、せっかく遺言を作成しても、自筆遺言の場合は、書いた時点での意思能力の欠如などを
理由に遺言の正当性について争うリスクが高くなりますので注意が必要です。

認知症の兆候がある場合は公正証書遺言がおすすめです

認知症の兆候が表れている状態で作成された遺言は、その遺言を書いた時点で意思能力
がほんとうにあったのかどうか、争いの火種になる可能性が高くなります。
認知症の初期段階は日によって状態がコロコロと変わりガチになり非常に不安定です。

そうならいようにするには、遺言の正当性示す場合でも法律の専門家である
公証人の立会いがある公正証書遺言の形にする方が得策でしょう。
公証人は裁判所の裁判官を退官された方が等がなる場合が多く、
万一争いになった場合でも極めて証拠能力として高いからです。

初期認知の場合の遺言作成で気を付けたいこと

認知症が初期の場合、日によって状態が良い場合を悪い場合を
交互に繰り返すことが多くなります。
しかし、良い状態で公証人の立ち会いのもと、遺言作成ができるとは限りません。
場合によっては意思能力の確実性を示す医師の診断書の準備しておく
必要もありますので、早めに公証人に相談しておいた方が良いでしょう。

また、遺言者が公証役場に行くことができない場合は、公証人に出張を
お願いすることも可能です。
その場合、遺言者の意思能力に不安がある場合には、医師の立会いをお願いして
おくなど事前準備も必要な場合があります。

あらかじめ自分の名前、住所や生年月日、家族の名前等も言えるように
そなえておくことも重要です。
また、遺言書には筆ペン等で署名も必要になりますが、文字が書けない場合などは
早めに公証人に相談する必要がありますので注意しましょう。

注意!!生前の預貯金解約拒否が増加しています

金融資産の場合、各金融機関は少しでも認知症の症状があるとわかった場合、
初期段階でも解約を拒否するケースがほとんどです。

金融機関が解約に応じたあとで、別の相続人から不当な預金解約を追及される
リスクを回避したいというのがその理由です。

現状、生前で療養看護のために使う場合でも、推定相続人全員の署名捺印を求めたり
成年後見制度を利用して家庭裁判所に後見人選任を要求するなど、納得のいかない
対応が増加しています。
認知症の症状が少しでもあらわれたら、療養看護にかかる費用はいつでも使える
状態にしておきましょう。

当事務所ではこのような初期の認知症の方の公正証書遺言作成、任意後見契約書
財産管理等契約書や見守り契約書作成などもサポートをさせていただいて
おりますので、
心配な場合はどうぞお気軽にご相談ください。

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遺言相続サポートセンター大阪

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