相続人がもう一人いたケース

再婚と相続に関する良くあるケース

相続人がもう一人いた!!

自分以外にもう一人相続人がいることが、後でわかることがあります。
典型的なケースをご紹介します。

父親に前婚の妻との間に子供がいて、認知していたことが後でわかった場合、その認知していた子供にも父親の相続権あります。
全く音信不通でしたが、何とか連絡先がわかって父親が亡くなったことを連絡すると、「自分も相続人だから法定相続分をもらう権利がある」と主張されました。

疎遠になっているのだから、何も言ってこないだろうと思っていましたが、結果的にすんなり終わると思っていた相続も揉めてしまい、なかなか調整がつかないという事にもなってしまいます。

そうならないためにも、再婚歴があり前婚の子がいる場合や、認知した子がいる場合は、特に生前に遺言書を書いておくことをお勧めします。

遺された家族を守るためにも、早めの対応が肝心ですね。

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