兄弟姉妹が不仲な場合は要注意

兄弟姉妹の仲が悪い場合は要注意!

こういう場合は相続が発生すると、高い確率で相続でもめます。
例えば、親がと長男夫婦と共に暮らしていて、他にも兄弟姉妹がいるケースで考えてみましょう。老後の面倒を見ている長男夫婦に対して「万一のことがあれば少しでも多くの財産を遺してあげたい」と思うのが親心です。やがて親が亡くなると、長男夫婦は「親の面倒を見てきたのは自分たちだから、親の遺産を多く引き継ぐのは当然だし、お父さん(お母さん)も亡くなる前にそう言っていた。」と主張するでしょう。しかし、それを聞いた元々仲の悪い兄弟姉妹が「自分達も兄さんと同じ相続人だから、法定相続分としてきっちり自分たちの取り分が欲しい」と反論してくるでしょう。更にそれぞれの配偶者(夫や妻)が介入してくると、もっとややこしいことになる・・・。容易にイメージできますね。典型的な相続争いのパターンです。

そうならないためには遺言書を作っておくことが重要です

遺言書があるのとないのでは大違いです。もし遺言書がなえれば、相続人の間で遺産分割協議を行うことになり、全員の同意が無ければ、遺産分割の手続きは全く進まなくなってしまいます。協議がまとまら無い場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになり、それでもまとまらない場合には裁判に移行する可能性もあります。

そうならないためには、親が元気なうちに遺言書を遺してもらうことが有効です。ただし、親が元気な間には、遺言書を作ってておくことなどは全く考えないと思いますが、遺言というのは親が認知症などの判断能力が衰えてきた場合には、その有効性が問われる可能性が高くなります。特に親と同居している家が親名義の場合には、遺産分割をするために家を売却しなければならないなど、笑いごとでは済まさせないこともあるかもしれません。そうならないためにも、早めに遺言書を作成しておいて、「誰に何をどれだけ相続するのか」、万一の場合に備えて、財産の分け方を決めておくおくことが重要です。

公正証書遺言がより安全で確実です

遺言は自筆遺言証書として遺しておくことももちろん可能ですが、その遺言の有効性についてもめるケースがあります。自筆遺言の場合は、相続が開始されると、家庭裁判所に遺言の検認の手続を行こないますが、検認の際にはその遺言の内容が有効であるかどうかまでは判断してくれないということを念頭に置かなければなりません。

公正証書遺言の場合は、法律の専門家である公証人と証人2名が立会いのもと作成しますので、安心かつ確実です。文案の作成はだれでもできますが、行政書士などの法律の専門家に依頼すれば、その方に合った文案をアドバイスしながら作成してくれたり、公証役場との調整も行ってくれます。したがって、公正証書遺言の形で遺しておくことをお勧めする理由がここにあります。

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