こういうケースは遺言作成を急ぎましょう!
認知症の初期段階であれば遺言を作成してもらう方が得策です
遺言はどのように相続したいのかということを亡くなった後に明確にしめすもの。
認知症が進行して意思能力が低下した場合は遺言の作成が難しくなります。
そうならないうちにも、進行する前に早めに遺言の作成をしておく方が得策です。
特に相続関係が複雑な場合は早めの対策を!
お子様がいないご夫婦や、前婚の子がいるケース
また、兄弟姉妹やおいめいなどが相続人になるケースなど、相続関係が複雑なケースで
認知症が進行してしまい意思能力が弱い状態になってしまうと、相続人間の対立が発生する確率が
高くなります。そうならないために早めの対策が必要です。
最近どうも様子がおかしい!?そう思ったら遺言作成を考えましょう!
認知症の進行が進まないように、神経内科等の専門医に相談しますが、
ある程度お薬(アリセプト等)で進行のスピードを遅くすることもできる時代になりました。
「最近症状が少し改善した」そういう状態が遺言作成のチャンスです。
進行してからでは時すでに遅しです。
相続の意思を示せないまま、認知症が進行してしまうと、
相続が開始すると、利害の対立からでもめる可能性が高くなります。
「あーあの時に遺言を遺しておいてくれたら・・」
そうなる前に、早めに行政書士にご相談ください。
ご相談はこちらまで
遺言相続サポートセンター大阪
電話 0120-700-306
FAX 06-7635-7150
Mail info@twoup.jp