再婚する場合に知っておきたいこと・・
前の妻(若しくは夫)との間にお子さんがいる場合には、そのお子さんにも相続権はあります。
もし、貴方が再婚することになった場合に、貴方の遺産はそのお子さんにも相続権がある為、
再婚相手に遺産の全部を相続したくても、遺産分割の際には、前のお子さんから相続権を
主張されて、再婚後の妻(若しくは夫)に全ての遺産を相続できなくなる可能性が高くなります。
このようなケースでは、再婚前に再婚相手に対する誠意の証(あかし)として、再婚相手の方が
遺産相続で困らないように、遺言を作成するようおすすめしております。
◎実際にこのようなご相談が、当センターにも多く寄せられております。
遺言は結婚指輪よりも大切なものなのです
遺言を作成される方はシニア層の方ばかりではなく、30代の方の作成事例もあるくらいですから、
「まだ先のことだから」という理由で先延ばしすることなく、
再婚されるからこそ、ぜひ遺言の作成を考えて頂きたいと思います。
前の妻(夫)との間に生まれたお子さんには最低限保証される権利があり、
これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
この権利は、たとえ遺言を残している場合でも、前婚のお子さんから主張された場合には、
必ず渡さなければならい強力な権利です。何年も会わず音信不通になっているお子さんから、
突然遺留分を主張されるケースは実際にも数多くあります。
当センターでは、再婚後の妻(夫)や再婚される際の連れ子さんや、
再婚後に生まれたお子さんが、自分が亡くなった後に、スムーズに遺産分割が進むように
配慮した内容の遺言の作成をサポートさせて頂いております。
作成事例も多数御座いますので、御気軽にご相談ください。