遺言執行者とはどんなことをする人ですか?
遺言には遺言執行者を指名しておくケースがありますが、その遺言執行者とはどんなことをするのでしょうか?
こうした質問を良く耳にしますが、一言で言うと
「遺言執行者とは遺言に書かれている内容を、そのとおりに実行する人」ということになります。
必ず決めておかなければいけないの?誰でもなれるの?
遺言執行者は必ずおかなければならいということはなく、遺言を書く人が、あらかじめ指名した方であれば誰でもなることが可能です。但し、未成年者や認知症の方など、執行する能力がない方はなることができません。
遺言執行者の役割は?
不動産の名義変更などは、遺言執行者がいなくても手続きすることができますが、預貯金の場合は、遺言があっても、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の提出を求めらえるケースがほとんどですが、遺言執行者を選任しておけば、この手続きを簡素化することも可能になります。(ただし金融機関によって対応がことなりますのでご注意ください)
遺言執行者がいない場合は?
公正証書遺言の場合は、通常遺言執行者を指定しておくケースがほとんどです。これに対して、自筆遺言証書の場合は記載はない場合が多くあります。遺言執行者を後から指定するには、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てを行い、裁判所に指名してもらいます。その際、遺言執行者をこちらから推薦することはできませんのでご留意ください。
遺言執行者を選任しておくメリットは?
相続人の中には疎遠になり音信不通のケースや行方不明の場合もあります。遺言執行者はこうした相続人調査を行ったり、署名捺印が必要な場合は代わりに手続きをしてくれたりしますので、あらかじめ分かっている場合は指定しておいた方が良いでしょう。
自筆遺言証書の場合には、遺言があるにも関わらず、金融機関から相続人全員の署名捺印を求められるケースがあります。この点、公正証書遺言の場合は、公証役場で作成しているので法律上もきちんと作成されていることから、遺言執行者が遺言の内容にしたがい相続を行うことができ、遺言書に記載のない相続人から署名捺印をもらうことなく手続きを行うことが可能です。このように公正証書遺言で遺言執行者を指定しておく方法が、現状安心な方法ということができます。
ただし、金融機関は少しでもリスクを取りたくないという理由で、相続人全員の署名捺印が必要との主張をするケースが増えています。金融機関は規定に詳しくても、法律には疎いのが世の常です。めんどうな手続きは法律の専門家、行政書士に依頼する方法がありますのでご相談ください。
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