将来、判断能力が低下した場合に備えて
任意後見契約とは、自分の判断能力がある間に、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、後見人となる人を選んでおいて、実際に判断能力が低下したときに、生活する上で必要なことを自分の代わりに行ってもらうための契約です。万一の場合に備えて、遺言とセットで作成しておくことも有効です。
自分自身の意思を反映させるために
任意後見契約の3つの特長とは・・・
1.自分の意思で将来の後見人を【自分で】決めておくことができます。
2.将来後見人にお願いすることをあらかじめ、【自分で】決めておくことができます。
3.信頼できる人を選んでおくことができるため、後々のトラブル予防することが可能です。
法定後見ではどんな人が後見人になるかわからない
後見制度には、法定後見制度がありますが、任意後見契約と比べてこんな違いがあります。
1.法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶため、どんな人が後見人になるか分かりません。
2.不誠実な後見人にあたった場合には、家庭裁判所の許可を得なければ解任することができません。
任意後見契約の種類
1.将来型
将来、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所による任意後見監督人が選任されたときに、任意後見人が事務を開始できる契約です
2.即効型
契約を締結する時点で、既に本人の判断能力が低下しており、直ぐに任意後見契約を締結する必要がある場合に作成する契約です
3.移行型
判断能力に不安があったり、身体能力が低下しているときに財産管理を委任された人が、本人の判断能力が低下したときに、任意後見監督人の選任により、任意後見人が事務を開始することができる、任意後見契約と財産管理等契約の両方の内容が記載されている契約です。
最近の傾向として、任意後見契約と財産管理等委任契約を組み合わせた3の移行型が主流となっています。
任意後見契約を合わせて作成できます
1.財産管理等委任契約
判断能力のある間に、財産管理を委任するための契約です。
2.見守り契約
任意後見契約とは別に、本人と定期的に面談したり連絡をとったりすることで、安否や身体の状況の変化を確認するための契約です。
3.死後事務委任契約
任意後見契約は本人が死亡した時点で終了となりますが、葬儀代や埋葬費の支払や納骨、永代供養などの手続など、死後の事務手続きを委任しておく契約です。
4.遺言(公正遺言証書・自筆遺言証書)
本人が、死後に財産の分け方に対し希望を持っている場合に作成します。遺言には自筆遺言証書と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言の方がより確実な遺言を遺すことができます。
5.尊厳死宣言(リビング・ウィル)
本人が回復する見込みの無い終末期の状態の場合に、延命治療行為を行わない等の希望をあらかじめ記しておくための契約書で、公正証書で再生するものを「尊厳死宣言公正証書」と言います。
任意後見契約作成は当センターにお任せください
〇任意後見サポート
契約書原案作成・公証役場との調整・公正証書作成
報酬額 100,000円(税抜)~
※公証役場に対する費用が別途必要になります
任意後見人業務
報酬額 月額30,000円(税抜)~
・定期的な訪問、連絡(毎月1回程度)
・ご本人様の状況報告
〇財産管理等委任サポート
契約書原案作成・公証役場との調整・公正証書作成
報酬額 50,000円(税抜)~
※公証役場に対する費用が別途必要になります
財産管理受任業務
報酬額 月額10,000円(税抜)~
・定期的な訪問、連絡(毎月1回程度)
・ご本人様の状況報告
〇見守り契約・見守り業務サポート
契約受任・契約書作成
報酬額 50,000円(税抜)~
見守り業務(月1回程度の訪問等)
報酬 月額10,000円(税抜)~
・定期的な訪問、連絡(毎月1回程度)
・ご本人様の状況報告