再婚後の相続と遺留分

再婚と相続に関する良くある質問をご紹介します。

Q.私は離婚歴があり、前妻との間に子供が一人いますが、親権はなく、現在は一緒に住んでいません。その後、3年前に再婚して、現在後妻との間に2歳の子供がいます。自分にもしものことがあれば、後妻とその間に生まれた子供に自分の財産を相続したいのですが、どうすれば良いのでしょうか?

A.後妻とその子供に財産を相続するという内容の遺言書を作成しておく方が良いでしょう。ただし、亡くなった後に、前妻の子供から、遺留分減殺請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。

遺言を遺しておくことがもっとも効果的です

後妻との間にまだ小さい子供ふがいる場合に、今後の養育費や学費がかかることを考えて、できるだけ財産を遺してあげたいと思うのが人情です。この場合には、自分の財産を今の妻とその子供に相続するという内容の遺言書を遺しておく方法が良いでしょう、

遺留分減殺請求に注意しましょう

しかし、前妻との間に子供がいて、離婚の際に揉めて感情的なしこりがある場合など、後妻の立場からすると前妻の子供には一円も渡したくないというご相談が少なくありません。この場合には、すべての財産を後妻とその子供に遺すという内容の遺言を遺しても、前妻の子供から、死後に遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

遺留分で配偶者と子どもには法定相続分の半分をもらう権利が法律で定められています。したがって請求された場合は、その割合に応じた財産に相当するものを渡す義務が生じます。

あらかじめ遺留分に配慮した遺言書を作成しておくことが本来望ましいと思いますが、それでも前妻の子に財産を渡したくないと思う気持ちがあるのもまた事実です。

効果的な遺言書の作成方法は

このような場合には、遺言を作成する場合に、最後に自分の想いを書く「付言事項」で「どうして自分はこのような遺言を遺したのか」という内容を綴るとともに「前妻の子には遺留分減殺請求等しないでほしい」ということを遺しておく方法があります。死後に遺言を読んだ前妻の子にとっては心理的抑制が働いて、遺留分減殺請求をすることがはばかられるといった効果もあります。

ただし、現在の法律では、遺留分減殺請求を安全にシャットアウトする方法はないので、遺留分減殺請求には十分注意するひつようがありますので、遺言を作成する場合は相続に詳しい法律の専門家に相談される方が良いでしょう。

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