遺留分に注意!

遺留分という言葉を聞いたことがあるのですが・・?

遺留分とは?

「遺留分(いりゅうぶん)」いうを言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、難しいことばで良くわからない方も多いと思います。
そこで、ます遺留分を理解するためには、次のような簡単な例でご説明したほうが良いでしょう。

もし遺言書に父と母と子ども一人という家族で、父が亡くなった時に「全財産を愛人に相続させる」という遺言書が見つかったらどうしますか?

もちろん遺言書を作成すれば相続人のおひとりにすべての財産を相続することも可能です。したがって、愛人に遺言書で全財産を相続させることも可能です。
しかし、それでは残された母と子どもは住んでいた家を失ったり、生活のすべを失うことにもなってしまうことにもなってしまいますよね。

そうした不利益をこうむらないようにするために、民法では相続人に相続財産の一定割合の取得を認めています。
その保証されている部分を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

遺留分は一定の相続人にとってのセイフティネットのようなもの

遺留分は遺言のある・なしにかかわらず、一定の範囲内の相続人に認められた最低限保障された権利、セイフティネットのようなものです。
ただし、その権利は使う側にも一定の制約があります。

遺留分があることを通知する時期やできる人には一定のルールがあります

1.相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、あるいは相続が開始したときから10年以内に行使しなければなりません、
2.兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分は認められません。

遺留分が認められる人、もらえる割合は?

遺留分は法定相続人が誰なのか?によって違いがあります。
以下の7パターンをご参照ください。

パターン1
相続人 配偶者・子(または孫)
法定相続分 配偶者 2分の1 子 2分の1
遺留分   配偶者 4分の1 子 4分の1

パターン2
相続人 配偶者・父母(または祖父母)
法定相続分 配偶者 3分の2 子 3分の1
遺留分   父母  3分の1 父母 6分の1

パターン3
相続人 配偶者・兄弟姉妹(またはおい・めい)
法定相続分 配偶者 4分の3 子 2分の1
遺留分   父母  4分の1 兄弟姉妹 なし

パターン4
相続人 配偶者のみ
法定相続分 全部
遺留分 2分の1

パターン5
相続人 子(または孫)のみ
法定相続分 全部
遺留分 2分の1

パターン6
相続人 父母(または祖父母)
法定相続分 全部
遺留分 3分の1

パターン7
相続人 兄弟姉妹(またはおい・めい)
法定相続分 全部
遺留分 なし

何もしなくても遺留分という権利が認められるのでしょうか?

遺留分は、遺言書の内容や遺産分割協議の内容が遺留分の範囲を越えていたとしても、何も言わなければその権利は発生しません。つまり、黙っていてもダメということです。

それでは遺留分を主張するためにはどうすればよいのでしょうか?

そのためには遺留分を主張することができる方から、相続や遺贈を受けた方に対して、その事実を知ってから1年以内に主張をすることが必要です。またその主張は、相続や遺贈の事実を知らない場合も10年以内に行うことが必要です。

民法ではこの通知のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。

遺留分を通知する確実な方法は?

遺留分を主張するためにはどうそればよいのでしょうか?
実は、わざわざ家庭裁判所に駆け込む必要はなく、紙とペンさえあれば誰でも通知することができます。

具体的には「遺留分減殺請求書」を作成して、相続や遺贈を受けた方に対して配達証明付の内容証明郵便で郵送すれば、遺留分の主張は有効になります。

自分で書いても良いのですが、わからないときは行政書士等の法律の専門家に文案の作成と送付を依頼しても良いでしょう。

反対に遺留分が欲しいと言われた場合は?

では、遺留分減殺請求を受けた場合はどうすれば良いのでしょうか?
もし通知を受けた場合は、遺留分の範囲を超えた分について遺留分に相当する分を渡さなければなりません。
ただし、請求の内容が正しいかどうかについては良く確認する必要がありますのでご注意ください。

遺留分減殺請求書の作成・郵送は法律の専門家に依頼することをおすすめします。

当センターではこのような遺留分減殺請求に関するサポートも行っております。
ご相談は無料です!行政書士が直接対応しますのでお気軽にご相談ください!

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