公正証書をつくるには

公正証書に関する良くある質問についてお答えします

Q1.公正証書をつくるには何が必要でしょうか?

当事者の話合い、内容をしっかり決めてから公証人に依頼します。
依頼するときは公証人に内容が伝わるように準備をしてください。
ご不明な点があれば、行政書士にご相談いただければ内容の整理
から原案の作成、公証役場との調整まで代わりに行います。

Q2.当事者本人は公証役場に行く必要はありますか?

当事者本人が直接公証役場に行くのが通常の方法です。
しかし、何らかの事情で本人が公証役場に行けない場合には、
本人の委任状を持参した代理人が手続きをすることもできます。
ただし、1人の代理人が双方の代理をすることは法律上できません。
たとえば、お金の貸し借りのときに、貸した方の代理人が、
借りた方の代理人になることができない場合がそれに当たります。

Q3.公証役場には何を持っていけばいいのですか?

(1)本人が持っていくもの

●個人の場合

①印鑑証明書
②実印
または、
③自動車運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード(旧外国人登録証明書)
などの官公署発行の顔写真がある身分証明書
④認印

●本人が未成年で両親が代理するとき

①戸籍謄本(関係がわかるもの)
②両親の印鑑証明書と実印

●法人の場合

①印鑑証明書
②実印
③履歴事項全部事項証明書

(2)代理人が持っていくもの

①本人の委任状と印鑑証明書
②代理人の印鑑証明書と実印
または
③自動車運転免許証などの官公署発行の顔写真がある証明書
④認印

※印鑑証明書などはは発行日から3か月以内のものをご準備ください。

Q4.公証役場に支払う手数料はどれくらい必要ですか?

・公正証書作成手数料が必要になります(別表をご参照ください)
・契約書などは収入印紙が必要な場合もありますので
事前に公証役場に確認しておいたほうが無難です。

公正証書作成手数料(2013年6月現在)
目的の価額       手数料
100万円まで    5,000円
200万円まで    7,000円
500万円まで   11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで     43,000円

これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに、 次の金額が加算されます。

3億円まで    13,000円
10億円まで    11,000円
10億円を超えるもの 8,000円

●遺言の場合

・相続人など受け取る人数ごとに手数料を計算します。
・1億円までは11,000円加算された金額になります。

実際に公正証書遺言を作成した際にかかった費用の例

<条件>
相続の目的価額の合計 20,000,000円
遺言を作成する人 母 (ご主人とは死別)
遺言で遺産をもらう人 子 Aさん 子 Bさん
遺言でもらう遺産の金額 Aさん 15,000,000円 Bさん 5,000,000円

<計算例>
公証役場手数料                    A:23,000円     B:11.000円
※相続人・受贈者ごとに手数料を計算します。
遺言書超過枚数2枚     1枚250円×2枚              500円
正本・謄本各6通分       1,500円×2通分        3,000円
遺言加算手数料                                           11,000円

公証役場に支払う手数料の合計                      48,500円